労務協会Q&A

平成28年10月1日から、短時間労働者(パートタイマー等)は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となるそうですが、どの様な人が対象になりますか?

今回の適用拡大は、被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に被用者保険を適用し、セーフティ ネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正する。
社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。
などを目的としています。

それではどのような人が適用の対象となるのでしょうか。

1.特定適用事業所に勤務する短時間労働者(パートタイマー等)
今回、適用拡大の対象となる事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が500人を超える事業所です。同じ企業で適用事業所が複数ある場合には、法人番号が同じ適用事業所を同一の事業主と考え、この事業主の単位で一つの事業所として扱われます。なお、個人事業所の場合には現在の適用事業所が一つの事業所として判断されます。該当した事業所は「特定適用事業所」と呼ばれることになっており、この特定適用事業所に該当するかの判断は、1年で6ヶ月以上、厚生年金保険の被保険者数が500人を超えるかで行われます。

2.適用拡大の対象となる短時間労働者(パートタイマー等)の要件
これまで、健康保険・厚生年金保険に加入する人は、正社員のほか、1日または1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上であるパートタイマーとされていました。この基準は法律で定められているのではなく、厚生労働省内部の文書を根拠としています。今回、年金強化法が施行されることで、この文書は廃止となり、法律により特定適用事業所で勤務する①から④のすべてに該当する人が、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

①週の所定労働時間が20時間以上であること
週の所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書等により、その人が通常の週に勤務すべき時間を指します。なお、通常の週とは、祝祭日やその振替休日、年末年始の休日等の休日を含まない週のことを指しています。また、週の所定労働時間が1ヶ月単位で決まっている場合には、1ヶ月の所定労働時間を週の所定労働時間に換算する(注)ことになっています。労働時間に関する契約は様々かと思いますので、個々の契約を確認し判断する必要があります。
(注) 計算式:[1ヶ月の所定労働時間]×12÷52

②雇用期間が1年以上見込まれること
雇用期間については、雇用期間の定めがなく勤務している人、雇用期間が1年以上である人、雇用期間が1年未満であっても、契約が更新されることで1年以上の勤務が見込まれる人等も含まれます。

③賃金の月額が8.8万円以上であること
賃金額は、週給、日給、時間給は月給換算をし、基本給のほか、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、月額8.8万円以上であるかにより判断します。ただし、以下のものは除外して考えることになります。
・臨時に支払われる賃金および1ヶ月超える期間ごとに支払われるもの
(例 結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われるもの
(例 割増賃金等)
・最低賃金法で最低賃金額として算入しないことを定められたもの
(例 精皆勤手当、通勤手当、家族手当等)

④学生でないこと
大学、高校、(休学中、夜間学部および夜間の定時制の人は除く)専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。ただし、卒業見込証明書を有する人で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の場合には被保険者となります。

この適用拡大により、新たに被保険者となる人については、健康保険等の手続きが必要になります。内容を把握し、手続き漏れがないように留意してください。