労務協会Q&A

働き方改革関連法が来年から順次施行されるそうですが、年次有給休暇についてはどのように内容が変わり、対応しなければならないのでしょうか?

政府が最重要法案とした働き方改革関連法が可決され、年次有給休暇については日本の有給休暇の取得率が他の国と比べた場合に取得率が低いことから、有給休暇の取得が進むようにするため今回の改正となりました。
法律の概要は、「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。」というものです。

1.罰則付きの時間外労働の上限規制導入
年次有給休暇の義務化は、中小企業の猶予措置はなく、大企業ともに2019年4月1日施行となります。

2.一定日数の年次有給休暇の確実な取得
年次有給休暇は10日以上付与されるすべての労働者に対して、年次有給休暇の付与日から1年以内の期間に5日の年次有給休暇の取得について、労働者ごとに時季を指定して毎年与えなければならないことを企業に義務づけました。
5日については、基準日から1年以内の期間に連続または分割で取得させることになります。ただし、労働者が時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については、指定を行う必要はありません。その日数の合計を年5日から差し引いた日数について時季指定が義務となります。
なお、会社側が年次有給休暇の消化日を指定したところ、労働者が従わないで出勤した場合には消化させたことにならないため、指定した日に有給休暇を取ってもらう必要があります。
年次有給休暇の義務化は2019年4月1日ですが、基準日が4月1日以外に該当する労働者の年次有給休暇については、施行日後の最初の基準日から義務となります。
年次有給休暇は、「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持やゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、法定休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与える制度」となっています。
5日消化できない場合には、違反となり30万円以下の罰金が企業に課せられることになるため、年次有給休暇の取得義務化に向けて労働者の有給休暇の取得状況の把握や基準日の確認など、今から準備を進める必要があります。