労保連労働災害保険

労保連労働災害保険とは
労災保険に上乗せする補償制度です。

労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)により公的な補償が行われていますが、近年、業務上災害・通勤災害だけでなく、過労死やうつ病などの労働災害が増加しており、事業主に対して何らかの上積み補償が求められるケースもみられます。
このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を負担することを目的とし、委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度です。)
労働保険事務組合に事務委託されている事業主様だけが加入できる保険です。

特徴

国の労災保険給付を受けた時に上乗せして補償します。(業務災害・通勤災害)
※労災認定を受けた場合でも、補償の対象とならない災害もあります。
例:地震・津波・噴火による労働災害、じん肺や振動病等の職業性疾患による労働災害。なお、職業性疾患のうち、脳・心臓疾患および精神障害に限り対象とする保険を選択できます。
・過去の災害発生歴に関係なく加入することができます。
 加入の際に審査はありません。
・労保連に請求書類が到着した翌日から起算して、原則30日以内に保険金をお支払いします。

メリット

《事業主様》

・非 課 税                        
事業主が負担する保険料は個人事業主の場合は必要経費として、法人事業主の場合は損金算入が認められています。 
また、支払われる保険金は課税所得となりません。

・特 別 加 入 
労災保険に特別加入している事業主も加入できます。    

・保 険 料 の 割 引                   
3年以上継続加入し、直近3年間に発生した労災事故に よる保険金請求がなく、当該年度の支払い保険料が10万円以上の事業場については、翌保険年度から、保険料の割引を行います。(メリット制度)


《建設業者様》

・経 営 事 項 審 査
公共工事入札のため経営事項審査において、15点加点されます。なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行しています。

・下 請 事 業 担 保 特 約
貴社が元請けした工事(下請事業)に係る労災事故については、貴社が元請けから下けした工事のすべてを一括して、「下請事業担保特約」に加入することにより、補償が受けられるようになります。
なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。

補償内容

保険金は、被災労働者の給付基礎日額(平均賃金)をもとに支払われます。

休業保険金 ➡ 休業保険金 被災労働者が休業した場合に補償(A型のみ)
        ・休業3カ年間まで全期間わたって、給付基礎日額の20を
         お支払いします。(ただし、待期期間の3日を除く)
        労災保険で80%(特別支給金を含む)支給されるため、併て
        100%の収入が補償されます。
     

障害保険金 ➡ 被災労働者が障害の認定を受けた場合に補償(労災保険め
        る第1級から第14級まで)
                       
死亡保険金 ➡ 被災労働者が死亡した場合に補償
                       
死亡慶弔金 ➡ 死亡保険金とは別に一律30万円お支払いします。
        (2口3口加入の場合も30万円になります)