技能実習生

■外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とする制度です。

■外国人技能実習生受入れの方式
企業単独型と団体監理型の2つの形態があります。当組合を通じて受け入れる方式は団体監理型となります。

【企業単独型】
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
【団体監理型】
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

■外国人技能実習制度の仕組み
【団体監理型】

①協定
②受入申込
③指導・支援
④応募
⑤募集・選考・決定
⑥雇用契約

■入国までの流れ(①→④)
①組合員企業から技能実習生の受け入れ申込
②各国の送出し機関との連携による候補者の選考・面接
③外国人技能実習機構への申請及び入国管理への申請
④入国

■技能実習生の入国から帰国までの流れ

①来日後、概ね1か月の講習期間があります
②技能実習1号から2号への移行には技能検定試験等の合格が条件となります
③技能実習3号への移行には一定の要件があります
 詳細は当組合担当者にお問い合わせください。

■外国人技能実習生の受け入れ枠
一年間で受け入れることのできる外国人技能実習生の人数は実習実施者(受入れ企業)の常勤職員数により決まっています。詳細は当組合担当者にお問い合わせください。

■技能実習2号・3号移行対象職種
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。詳細は当組合担当者にお問い合わせください。

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